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「給料の前払い」などのうたい文句で広がる「給料ファクタリング」という金融取引について、金融庁が貸金に当たるとの見解を発表しましたね。

そもそも給料給料ファクタリングというのは、ファクタリング業者が利用者の給料の一定額を給料日前に額面額よりも安い額で債権として買い取り、利用者は給料を受け取った後、額面通りの現金を支払うという流れとなっているのですが、ファクタリング業者の中にはとんでもない額の手数料を取っていたりする業者もいたようです。

どんなサービスでも一定数、とんでもないことをする業者が出てくるんですよね・・・。
まともなサービスをしている企業からすれば、悪いイメージとなるのでたまったものではありません。

もともと労働基準法では、給与は会社が労働者に直接支払うと定められていて、仮に給料日前に債権として譲り渡しても、業者は会社に対して支払いを求めることができず、常に労働者に支払いを求めるようになります。

そこで金融庁は「経済的に貸し付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの)と同様の機能を有しているものと考えられる」とし、貸金業に該当すると判断したようで、もし貸金業法が適用された場合、今後ファクタリング業者は貸金業者の登録が必要となり、手数料も定められた上限金利(20%)内に抑える必要が出てきます。

2020/03/07(土) 08:43 金融 PERMALINK COM(0)
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